SREクラウド利用規約

第1条(目的)

SREクラウド利用規約(以下「本規約」という)は、利用者(以下「乙」という)の不動産売買、不動産賃貸、不動産仲介業務(売買・賃貸)、不動産賃貸管理業務及び不動産にかかわる金融取引業務(以下「対象業務」という)において、SRE AI Partners株式会社(以下「甲」という)が開発・提供するSREクラウドを利用するための条件を定めることを目的とする。

第2条(利用サービスの対象)

  • 1. 甲は、乙が対象業務の範囲内において利用することを条件に、SREクラウドの一部である「SRE AI査定クラウド」(AIが算出する不動産売買成約予測価格及び不動産賃貸成約予測価格を利用して査定書作成を支援するサービスを指す。以下同じ)を利用することを許諾する(以下、SRE AI査定クラウドの利用許諾を「利用契約」という)。
  • 2. 甲は、SREクラウドの内容に瑕疵やバグがないことを保証しないものとする。
  • 3. SRE AI査定クラウドの利用対象物件種別及び利用対象エリアは、別途甲が定めるものとする。

第3条(法令遵守等)

乙は、本規約及び対象業務に基づく業務を行うにあたり、自己に適用のある法令(個人情報保護法、関連法令及び自ら行っている業務の管轄官庁策定のガイドラインを含むがこれらに限られず、以下「法令等」という)及びSRE AI査定クラウドの利用方法等について定めた規約等(以下「規約等」という)を遵守することを甲に対し保証するとともに、乙による法令等若しくは規約等の違反により、甲に損害が生じた場合、乙はかかる損害を賠償するものとする。

第4条(対価及び支払方法)

  • 1. 乙は、SREクラウド申込書に記載された利用料(以下「利用料」という)を甲に対し毎月支払うものとする。
  • 2. 請求書支払いの場合、甲は、利用月の翌月10日までに利用料が記載された請求書を乙に対し発行するものとし、乙は、請求書受領月の翌月末日までに利用料及びこれに賦課される消費税並びに地方消費税相当額を甲が指定する銀行口座へ振込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
  • 3. 口座振替の場合、甲は、利用月の翌月10日までに利用料が記載された請求書兼⼝座振替通知書を乙に対し発行するものとし、乙は、請求書兼⼝座振替通知書受領月の翌月27日(27日が土日祝日の場合、次の銀行営業日)に利用料及びこれに賦課される消費税並びに地方消費税相当額を乙の指定する銀行口座から口座振替の方法により支払うものとする。
  • 4. 支払い済みの利用料は、利用契約の全部又は一部が解除された場合及び利用契約が終了した場合その他理由の如何を問わず、返金しないものとする。
  • 5. 本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとし、利用契約に基づき発生した甲及び乙の相手方に対する債権債務が全て解消した場合、終了するものとする。

第5条(データの取扱い)

  • 1. 乙は、利用契約締結後に行った対象業務に関する取引のデータ(個人情報を除く)(以下「不動産取引データ」という)を甲に提供するものとする。
  • 2. 甲は、乙その他SREクラウドに参画している第三者から提供された不動産取引データを蓄積し(以下この蓄積された不動産取引データを「蓄積データ」という)、SREクラウド及び甲が提供するその他のサービスに利用するものとする。なお、乙が提供した不動産取引データに基づく蓄積データは、甲及び乙に帰属するものとする。
  • 3. 甲は、利用契約の有効期間中、乙に帰属する蓄積データを乙に対し開示又は提供するものとし、利用契約の有効期間中及び終了後において乙の許諾を得ずに利用できるものとする。なお、甲は、蓄積データの内容に関して、乙に対していかなる保証もおこなわず、乙による蓄積データの利用に関して、一切責任を負わないものとする。
  • 4. 乙は、SRE AI査定クラウドが出力する推定価格及び推定価格の算出に必要となる情報、数値(数字等を含むがこれに限られない)等の開示又は提供される全てのデータ(以下「開示提供データ」をいう)を対象業務の範囲内において利用できるものとし、開示提供データを収益、改変、複製、送信、蓄積及びその他の処分(実施又は利用の許諾を含む)をしないものとする。なお、甲は開示提供データの内容に関して、乙に対していかなる保証もおこなわず、乙による開示提供データの利用に関して、一切責任を負わないものとする。
  • 5. 利用契約が解除又は終了した場合、乙は開示提供データを直ちに破棄するものとし、破棄後、甲が求めた場合には廃棄を証する書面を甲に提出するものとする。ただし、乙の社内保存のための写し1部(電子ファイルの場合には1ファイル)及び対象業務の範囲内において乙の顧客に提供した開示提供データについては、返還又は破棄の対象外とする。
  • 6. 乙は、開示提供データ及び自己に帰属する蓄積データを甲が第三者に利用させることを承認する。

第6条(権利の帰属)

  • 1. 本サービスの遂行過程で又はその結果として生じた発明、考案又は創作について、工業所有権に関する法律、著作権法若しくはその他の法律による保護を受けられる場合、利用契約締結日以前より乙が有していたものを除き、知的財産権は、甲に帰属する。なお、当該知的財産権が甲及び乙の共有となる場合、甲は、当該知的財産権を乙よりなんらの拘束を受けることなく、自由に自ら実施若しくは使用し、また、自己の子会社及び関係会社(ソニーグループ株式会社、SREホールディングス株式会社及びそれらの子会社を含む)その他の第三者に対して実施若しくは使用する権利を許諾することができるものとする。
  • 2. 甲は、乙が本システムに入力した情報(以下「入力情報」という)を利用(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む。以下同じ)し、また、乙その他の第三者に利用させることができるものとする。なお、乙は、入力情報に関し、甲及び甲の指定する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。
  • 3. 甲は、自らの判断により入力情報の全部又は一部に対して補足及び修正等を行うことができるものとする。
  • 4. 甲は、本契約の終了後も、入力情報を削除する義務を負わないものとする。
  • 5. 乙は、甲が、乙の情報、入力情報及び乙による本システムの利用状況について、特定の個人を識別できないよう統計的に処理したうえで自ら利用し、また第三者に提供することに同意する。

第7条(守秘義務)

  • 1. 甲及び乙は、利用契約の有効期間中及びその終了後2年間(以下「秘密保持期間」という)、利用契約の内容及び利用契約の有効期間中に、利用契約の履行に関連して相手方が秘密である旨の表示をしたうえで、開示、提供した業務上の情報(以下「秘密情報」という。ただし、口頭、映像その他その性質上秘密である旨の表示が困難な形態又は媒体により開示、提供した情報については、相手方が開示時に秘密である旨を伝達し、かつ、当該開示後30日以内に当該秘密情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとする)を善良なる管理者の注意をもって厳に秘密として管理し、事前の相手方の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、また、利用契約の履行以外の目的に利用してはならない。
  • 2. 前項にかかわらず、甲はSREホールディングス株式会社に対して、乙の秘密情報を開示できるものとする。ただし、甲は、SREホールディングス株式会社に対し、本規約に基づき甲が負う義務と同等以上の義務を課すものとし、乙に対し、SREホールディングス株式会社によるかかる義務の履行について責任を負うものとする。
  • 3. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する相手方の秘密情報については、第1項に定める義務を負わないものとする。
    • (1) 開示時に既に自ら合法的に所有していたもの
    • (2) 開示時に既に公知であったもの
    • (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となったもの
    • (4) 正当な権限を有する第三者より受領当事者が秘密保持義務を負わずに入手したもの
    • (5) 相手方の秘密情報とは無関係に受領当事者が独自に知得した情報
  • 4. 前項に加え、甲及び乙は、政府機関から又は法令に基づき開示を要請された相手方の秘密情報については、以下の措置を構ずることを条件として、本条第1項の規定にもかかわらず、かかる秘密情報を開示することができるものとする。
    • (1) 当該要請があった旨及び開示する秘密情報を開示に先立ち相手方に書面にて通知するよう合理的な努力をする。
    • (2) 開示される秘密情報が秘密として保持されるように合理的な措置を講ずる。
  • 5. 乙は、本条第1項に定める義務を遂行する一環として、秘密情報を以下の各号に従って取り扱うものとする。
    • (1) 本サービスの遂行に必要な乙の従業員及び役員以外の者が接することのないように管理し、また、かかる自己の従業員及び役員に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、書面にてその遵守を約束させる。
    • (2) 秘密情報にソフトウェアが含まれている場合、甲による指示なくして、リバースエンジニアリングその他の解析を行わない。
    • (3) 甲による指示なくして複写、複製しない。
    • (4) 乙は、甲から要請があった場合、甲の指示に基づき、本件業務の遂行にあたり甲から受領若しくは自己が知り得た全ての秘密情報を、その複製、複写物を含め甲に速やかに返還するか又は再生不可能な方法にて廃棄のうえ、甲の指定する形式に従い、廃棄を証する書面を甲に提出するものとする。
    • (5) 乙は、甲より要請があった場合、秘密情報の管理その他本条に定める義務の遵守状況を報告するものとする。
    • (6) 乙は、秘密情報の漏洩、紛失、毀損、滅失、盗難、盗用その他本条に定める乙の義務に違反する事態が発生し又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を甲に通知するものとする。
    • 6. 秘密情報の漏洩、紛失、滅失、盗難、盗用及び本規約に定める乙の義務の違反により、甲が損害を被った場合、乙は甲が被った損害を賠償するものとする。なお、甲が被った損害とは、逸失利益(本規約に定める乙の義務の違反に起因して、甲の取引先が、甲との業務提携の解約又は取引を解消した場合、当該解約又は解消がなければ、甲が得ることができた収入及び利益等を含むがこれに限られない)を含むものとする。

第8条(反社会的勢力の排除)

  • 1. 甲及び乙は、利用契約締結時点及び利用契約の有効期間中、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと並びに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ利用契約の有効期間中該当しないことを相互に確約する。
    • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • (4) 暴力団員等に資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを相互に確約する。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は業務を妨害する行為
  • 3. 甲及び乙は、相手方が前2項に違反した場合、催告その他なんらの手続を要することなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができる。
  • 4. 前項に定める解除は有責当事者に対する損害賠償請求を妨げない。
  • 5. 第3項に基づき利用契約が解除された場合、被解除者は、解除者に対し、利用契約の解除を理由として損害賠償その他なんらの請求をすることができない。

第9条(有効期間等)

  • 1. 利用期間は、SREクラウド申込書に定める期間とする。ただし、第3条ないし第7条、本条、第11条ないし第17条は、利用契約の全部若しくは一部の解除後又は利用契約の終了後もなお有効に存続するものとする。
  • 2. 前項に定める有効期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙が別段の意思表示をしない限り、利用契約はさらに同一条件でSREクラウド申込書に定める期間延長するものとし、以降も同様とする。ただし、トライアルについては期間延長をしないものとする。

第10条(契約解除)

  • 1. 甲及び乙は、相手方の責に帰すべき事由により、相手方が本契約に違反した場合、相当期間を定めて催告のうえ、当該相当期間経過後も相手方の債務不履行が是正されない場合には、本契約を解除することができるものとする。ただし、当該期間を経過したときにおける債務不履行が、本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
  • 2. 前項に定める場合のほか、甲及び乙は、相手方に本項各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、相手方に対して何らの催告なくして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
    • (1) 監督官庁より営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき。
    • (2) 差押、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納催告、保全差押を受ける等、資産状況が極度に悪化したとき又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
    • (3) 手形若しくは小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止の状態に陥ったとき。
    • (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき又は清算に入る等事実上営業を停止したとき。
    • (5) 解散、合併、清算又は営業の重要な部分の譲渡を行うとき。ただし、関係会社内の企業再編行為を除く。
    • (6) その他、本契約を継続し難い事由が発生したとき。

第11条(損害賠償)

  • 1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本システムに関して甲が乙に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲の責に帰すべき事由により乙に直接かつ現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、第4条第1項に定める利用料の1ヶ月分の額を超えないものする。
  • 2. 天災地異、停電、システム障害及びネットワーク障害等甲の責に帰さない事由による本契約の全部又は一部の債務不履行並びにその債務不履行に起因する損害については、甲は一切責任を負わないものとする。
  • 3. 乙が本システムを利用することにより生じた乙と第三者(乙の顧客を含む)との間で生じた紛争等ついては、乙は自己の責任においてこれを解決するものとし、甲は損害賠償を含めた一切の責任を負わないものとする。

第12条(サービスの中止等)

  • 1. メンテナンス、天災地異、停電、ネットワーク障害等甲の責に帰さない事由によりSREクラウドを中止若しくは停止せざるをえない場合その他甲が必要と判断した場合、甲は、乙に通知することなくSREクラウドの提供を中止又は停止することができるものする。
  • 2. 前項によりSREクラウドの提供が中止又は停止された場合、甲は、SREクラウドの提供を速やかに再開するよう善良な管理者の注意をもって努め、SREクラウドの提供を再開した時点で乙へ通知するものとする。

第13条(再委託)

  • 1. 乙は、本契約に基づき行う業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができるものとする。
  • 2. 乙が業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という)に委託する場合、乙は、再委託先の履行につき甲に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。ただし、甲の指定した再委託先の履行については、乙に帰責事由がある場合を除き、責任を負わないものとする。

第14条(譲渡禁止)

  • 1. 乙は、甲の事前の書面による同意がない限り、本サービスの当事者たる地位又は本サービスに基づく権利若しくは義務の全部又は一部について、第三者に対してこれを譲渡し若しくは引き受けさせ、第三者のためにこれに担保を設定し又はその他の処分をしてはならない。
  • 2. 甲は、本サービスの当事者たる地位又は本サービスに基づく権利若しくは義務の全部又は一部について、ソニーグループ株式会社、SREホールディングス株式会社及び甲の関係会社に譲渡し若しくは引き受けさせることができるものとする。なお、この場合であっても、乙は、利用契約を解除することができないものとする。

第15条(ロゴマーク等の使用)

  • 1. 乙は、甲が自らの取引実績の一つとして第三者に紹介するために、甲のホームページ等に、乙による導入事例の概要並びに乙の社名及びロゴマーク等を掲載することを許諾するものとする。
  • 2. 前項における乙のロゴマーク使用にあたっては、甲は乙の指示に従うものとする。
  • 3. 甲は、乙から第1項に定める掲載に対して停止の申立てがあった場合には、速やかに応じるものとする。

第16条(誠実協議)

甲及び乙は、本規約に定めのない事項及び本規約に定める事項に関する疑義については、誠意をもって協議し、解決するよう努めるものとする。

第17条(合意管轄)

本規約に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(本規約の変更)

  • 1. 甲は、以下の各号の場合には、乙の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとする。この場合、甲は、事前に変更後の利用規約を乙に通知するものとする。
    • (1) 本規約の変更内容が乙の一般の利益に適合する場合
    • (2) 本規約の変更が利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的である場合
  • 2. 当社は、前項に定めるほか、乙から本規約の変更について同意を得ることにより、本規約を変更できるものとする。
  • 3. 以下の各号の場合には、乙は、本規約の変更に同意したものとみなす。
    • (1) 甲が、変更の1ヶ月以上前に乙に対して本規約の変更案及び本規約の変更日を通知し、本規約の変更日までに乙から当社に対し、書面による本規約の変更に対する反対の意思表示がなされなかった場合
    • (2) 甲が、乙に対して本規約の変更案及び本件利用規約の変更日を通知し、かつ乙が当該変更日以降に本システムを利用した場合